2019-11-14 第200回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
被災前と同一機材の導入を可能とする、あるいは被災以前、ものづくり補助金申請時点での計画を判定条件としていただきたいのですが、いかがでしょうか。あくまでも中小企業の側に寄り添って制度の寛容性を担保していただきたいと思います。是非お願いいたします。
被災前と同一機材の導入を可能とする、あるいは被災以前、ものづくり補助金申請時点での計画を判定条件としていただきたいのですが、いかがでしょうか。あくまでも中小企業の側に寄り添って制度の寛容性を担保していただきたいと思います。是非お願いいたします。
そして、その法的脳死判定とは、普通に昇圧剤を治療として使うんじゃなくて、判定するために、判定条件を満たすために上げなきゃいけないんですよ。検証会議の三十一例目、これは、臨床的脳死の段階までも御家族はあきらめていましたと。血圧は五十でしたと。
その後、二酸化窒素の健康影響に係ります内外の科学的知見が充実してきたことから、昭和五十二年、当時の環境庁長官から中央公害対策審議会に対しまして、二酸化窒素の人の健康影響に関する判定条件について諮問をしたものでございます。
一応、緊急対応的体裁になっておりますが、この特別支援の判定条件についてわかっていることがあれば教えていただきたいと思います。
なお、この施行令の改正に当たりましては、条約上は海洋投入処分が認められている種類の産業廃棄物でございましても、海洋投入処分の実績がないものについては海洋投入処分を将来にわたって禁止をすること、それから海洋投入処分を認め得るか否かの廃棄物の汚染性に関する判定条件をおおむね従来の十分の一から五十分の一という厳しいレベルに設定をいたすことなど、廃棄物の海洋投入処分に伴う海洋環境への影響の発生の可能性を極力低減
ここでは、公害の防止に係る項目についての評価は、環境基準が定められている項目は当該環境基準に、それから、人の健康または生活環境への影響に関する判定条件等を利用し得る項目にあってはそれらに照らすことといたしまして、自然環境の保全に係る項目についての評価は、科学的知見に基づいて、自然環境の重要性に応じた適切な保全に支障を及ぼすものかどうかを検討することにより行うということになっているわけでございます。
そこで、今お話がありましたが、水俣病の判定条件というのは、主要症状というのは神経系統の中毒学の大家がお集まりになって文献をもとにしていろんなことを検討されて決められた条件だと思いますが、ここで私がちょっと疑問に思うのは、一九七一年八月七日の次官通知は「いずれかの症状」があればと書いてありました。
○三橋政府委員 事務次官通知につきまして、いろいろ御意見があろうと思いますけれども、私どもは、六十年の控訴審のときに全国の神経内科の専門家にお集まりをいただきまして、そこで過去における判定条件といったものがその時点で妥当なものであるのかないのかということの御議論をちょうだいし、その判断条件が誤りがないという御結論をいただいたので、今現在もその判断条件に従って認定業務を行っているところでございます。
それからNO2の環境基準の問題につきましては、五十二年の当時におきます科学的知見が相当に集まったということで、そういう科学的知見を踏まえまして人間の健康の保護に必要な環境基準がいかにあるべきかということを、まさに専門の先生方のお集まりをいただきました専門委員会の場において判定条件を示されましたので、それに基づいて環境基準を改正したということでございまして、先生のおっしゃるような社会的ないろんな状況等
○政府委員(長谷川慧重君) ただいま先生からお話ございましたように、五十三年の三月に中央公害対策審議会から最近の科学的知見に基づきまして新たな判定条件についての指針が示された、答申されたということは事実でございます。
○長谷川(慧)政府委員 先生のお尋ねに直接お答えになるかどうかわかりませんけれども、五十三年のNO2の環境基準の改定に当たりましては、たしか先生と当時の橋本局長との間でいろいろな議論を国会の場でおやりになったということも私ども承知いたしておるわけでございますが、その当時におきましても、環境基準の改定と申しますのは公対法、公害対策基本法の趣旨にのっとりまして当時であります科学的根拠となる判定条件等について
保険料その他はそのときそのときの状況によって変わりますので、2aと2bで開きが出ておりますけれども、我々事業団としましては初期段階の間の性能を全うできるということを判定条件にいたしまして打ち上げ保険を掛けている次第でございます。
○佐竹政府委員 確かにおいしい水ということと先ほど申し上げました判定条件というのは、一致している部分ももちろんあるわけでございますけれども、微妙に食い違っている点もあるわけでございます。私どもとしましては、いわゆるおいしい水という観点から今回そのことのみを特段に取り上げて選定したわけではございません。
昭和五十三年のNO2の環境基準改定のとき、諮問文はNO2の健康影響に対するクライテリア、判定条件を求めていたのでありますが、環境基準そのものについては一言も触れていなかったにもかかわらず、最終段階で、答申の末尾に次のような文句が、字句が追加されました。
したがいまして、この判定条件といたしましては、まず第一に水質、水量、周辺環境、それから親水性の観点から見て保全状況が良好であること、これをもちろん第一に取り上げておりますが、同時に地域住民等による保全活動が存在すること、これを絶対的な基準にしているわけでございます。
○林部政府委員 もう先生御案内のとおり、現行の環境基準は五十三年に改定されたものでございますが、改定に当たりましては、専門家に御検討いただきまして、国民の健康が十分守れる水準ということで、考えられる判定条件のラインをベースにいたしまして環境基準を定めておりますので、現行の環境基準そのものは国民の健康を十分保持できる水準にあるものというふうに私どもは理解しております。
ただ、一般環境大気中の水銀の濃度につきまして、現在までの測定の事例から判断いたしますと、世界保健機構、WHOが一つの判定条件、十五マイクログラム・パー立米というものを示しているわけでございますが、そこと比べて非常に低いレベルという状況が続いておりますので、現在のところはただちに規制措置を講ずる段階にはまだ至っていないのではないか、そういう理解でございます。
中公審から環境庁長官に「二酸化窒素の人の健康影響に係る判定条件等について」の答申があるわけです。複合で被害を与えるものについてはこう書いていますね。「本専門委員会は実験室的研究により二酸化窒素単独の影響及び他の汚染物質との共存効果を評価するとともに疫学的研究の結果を評価し、環境大気の二酸化窒素による汚染と健康影響との関係をは握することを試みた。」
三年前のときには、あの判定条件の専門委員会の委員長だった鈴木武夫先生が、動物実験ではっきり形態学的な変化あるいは生化学的な変化や影響が出るというのは、NO2の最低濃度では〇・五ppm四時間暴露——いろいろあるんですが、むずかしいことはもう抜きまして、変化が起こる最低限というのは〇・一二ppm三十五日間連続暴露のデータがあるという説明をされていたんですね、これは専門委員会で。
これはカドミウムの人体影響等について環境保健の国際的な判定条件、クライテリアづくりを進めているWHOのカドミウムに関するクライテリア専門家会議が、最近イタイイタイ病とカドミウムとの関連性を認める、こういう内容を盛り込んだ中間報告書を厚生省並びに環境庁の両省庁へ送ってきているわけですが、これについて重松公衆衛生院疫学部長も非常に有意義な内容だと評価しておられるようですけれども、環境庁長官はこれをどのように
しかも「この新基準は、最も権威ある二十人の専門学者が全員一致で答申した“人の健康を必ず守れる科学的判定条件”」こんなこと、いままで国会で言うたことはありますか。あなた自身だって言ってないじゃないですか。国会答弁で、必ず守れる、そういう基準だと言ったことがありますか。専門委員会の答申も、高い確率で好ましくない影響を避けることができる、そういう基準なんだと言っているじゃないですか。
七番「この新基準は、最も権威ある二十人の専門学者が全員一致で答申した〃人の健康を必ず守れる科学的判定条件〃をそのまま受け入れ決定されたものであることをご存知ですか」「(はい いいえ)」と、こうなっている。何のために委員会でわれわれ一生懸命議論してきたのか。実はこれは聞かなきゃならぬのです。たとえば安全係数の問題、いろいろ議論あったでしょう。鈴木さんも参議院の公環特でも答弁されておられる。
○東中委員 この最後の七項目には「専門学者が全員一致で答申した」これは括弧をつけて「“人の健康を必ず守れる科学的判定条件”」、一般の人は「科学的判定条件」と言おうが、何かよくわからぬですよ。それを「人の健康を必ず守れる科学的判定条件」、最後のところはまさにそのとおりの言葉を使っているのです。常識的な言葉じゃないのです。それで前の方は「人の健康を必ず守れる」と、これはうそをついている。
○説明員(山本宜正君) 専門委員会の判定条件というのを見てまいりますと、NO2の濃度が年平均値〇・一PPmを超えると疾病の発生を考慮しなければならない、それ以下ならばNO2だけで患者が発生するということはデータからは考えられない、こういうぐあいに言っておるわけです。この点から言いましても、新環境基準というのは十分な安全性を有するものだと考えられるわけであります。
○国務大臣(山田久就君) 繰り返し申し上げて大変恐縮でございまするけれども、科学的な判定条件という点で〇・〇四と〇・〇六という問題はわれわれが専門委員会の答申をそのまま受け入れてやって、これで健康守れるということであれば、これに従ってこれを行政目標にすべきである、またそれが法律の要求される点であると考えて実行したことについてはるる申し上げたような次第でございまして、無論この点について反対論があるわけでございまするけれども
○国務大臣(山田久就君) 当面科学的な指針が与えられたこの時点においては、法の命ずるところに従いましてこの「科学的判断」というものを基礎にいたしまして、そして法の命ずるように環境基準を見直すということでいくのがわれわれの行政上の責任であると考えておるのでございまして、今後さらに五年、いろいろその時点においてさらに新しい科学的な判定条件ということが出ますれば、また素直にこの点については見直しを行って、